損害賠償を請求される!?
屋根瓦や壁の落下などで隣家や通行人に被害を与えた場合、空き家の所有者が管理責任を問われます。
固定資産税が6倍に!?
「特定空家等」になり市区町村から「勧告」を受けると固定資産税の軽減措置が受けられなくなる可能性があります。
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使っていない空き家を有効活用できます!
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ご依頼内容によっては、関係するヤマダホールディングスのグループ会社からご連絡させていただく場合がございます。詳細につきましては、株式会社家守りのホームページに掲載されているプライバシーポリシーをご確認ください。